閉鎖法人の検索は法人番号から始める
連絡できない企業が閉鎖しているか調べるなら、国税庁の法人番号公表サイトで対象法人を個別に確認します。
商号や電話の不通だけで判断せず、法人番号と所在地を照合し、移転の可能性を分けてください。
閉鎖を確認した後は、確認日と参照先を記録して、営業対象から除外します。
確認先は、国税庁 法人番号公表サイトです。公開されている商号、所在地、法人番号を、手元の営業リストと照らし合わせます。
電話不通は確認のきっかけにとどめる
「電話がつながらないから閉鎖している」とは判断しません。連絡できない状態と、公開情報に閉鎖が反映されている状態は分けて扱います。所在地が変わっているだけなら、情報の更新が必要だからです。
反対に、公開情報で閉鎖を確認できたのに、古い名簿へ残し続けると、架電や手紙DMの対象に再び混ざります。担当者が名簿をコピーして使う運用では、同じ法人への確認作業が繰り返されやすくなります。
急ぐ場合も番号がある行から確認する
急いでいる場合も、作業の順番は変わりません。名簿の整理期限が迫っているなら、連絡不能の企業だけを抽出し、法人番号が付いている行から確認します。法人番号がない行は、商号と所在地を使って候補を探し、同一法人かを判断してから閉鎖情報を見ます。
法人番号は、閉鎖法人を検索するためだけの項目ではありません。移転した企業を追いかけるときや、表記の異なる重複データをまとめるときにも使えます。閉鎖確認と名寄せを一緒に進めておけば、後の更新が軽くなります。
この記事は、連絡不能の企業を個別に調べ、営業リストへ残すか除外するかを決めたい方向けです。みなし解散の制度説明や一般的な法人手続きより、手元の名簿をどう直すかを知りたい場合に使ってください。
個別の閉鎖法人を検索する実務手順
閉鎖法人の検索は、対象の抽出、法人番号による照合、結果の記録の順に進めます。手元の企業と検索結果が同じ法人かを確かめ、判断結果を名簿へ戻すところまでが作業です。
検索前に対象を整理しておくと、同じ画面を何度も開かずに済みます。
連絡できない企業を確認対象として切り出す
最初に、営業リストから連絡できない企業を抜き出します。電話、手紙DM、フォーム営業など、使った営業手段は元の名簿に残してください。どの経路で連絡できなかったかが分からないと、連絡先の欠落が原因だった場合に修正できません。
たとえば電話番号が空欄の企業と、登録済みの番号へ架電しても連絡できなかった企業では、次に調べる内容が異なります。前者は連絡先データの不足、後者は連絡先の変更や法人情報の変化を疑う対象です。
この段階では除外しません。
確認対象には、次の項目を付けておきます。
- 商号・所在地・法人番号
- 現在の連絡先
- 最後に接触を試した日
- 確認結果
- 担当者名がある場合はその名前
後で別の名簿と結合したとき、どの情報が古かったのかを追いやすくするためです。
法人番号が欠けている企業が多い場合は、閉鎖検索の前に付与作業を行います。大量の名簿を扱う手順は、法人番号 一括検索の実務ガイド|大量の企業名簿へ付与する方法と名寄せ判断で詳しく整理しています。
法人番号で対象を検索する
法人番号が分かる企業は、その番号を使って国税庁の法人番号公表サイトで検索します。商号が似ている別法人を取り違えにくく、所在地が変わっている場合も追いやすい方法です。
検索結果では、商号、所在地、法人番号が手元のリストと対応しているかを確認します。商号の見た目だけが一致していても、所在地と法人番号が異なるなら、同一法人として処理しません。
法人番号が手元にない場合は、商号と所在地から候補を探します。そのときは、名簿に記録された所在地が現在の公開情報と違う可能性を残してください。所在地が一致しないという理由だけで候補から外すと、移転した法人を見落とします。
検索用に整えた商号と元の表記を分ける
商号にも表記揺れがあります。空白の有無、文字の種類、法人種別を置く位置などが違うと、同じ法人が別レコードとして残ることがあります。検索用に表記を整える列と、元の表記を保存する列を分けると、加工前の情報を失いません。
元データを上書きすると、名寄せが誤っていたときに戻しにくくなります。短期の確認作業でも、原文は残します。
閉鎖・移転・未確認に分けて記録する
公開情報を見た後は、対象を閉鎖、移転、未確認に分けます。電話不通やWebサイトが見つからないといった事情は、確認結果とは別に記録します。
閉鎖情報を確認できた企業は、営業対象から除外する候補です。所在地だけが変わっている場合は、名簿を更新して残します。手元の企業と検索結果が同一法人か判断できない場合は、削除せず保留にします。
保留の区分も用意してください。
閉鎖か継続かの二択にすると、確認材料が足りない企業までどちらかへ押し込むことになります。結果として、営業可能な法人を落としたり、閉鎖した法人を残したりします。判断できない行を見える形で分けるほうが、次の確認作業につながります。
確認の根拠を重複行にも反映する
確認結果には、確認日、参照した公開情報、照合に使った項目、処理内容を残します。「閉鎖のため除外」とだけ書くより、法人番号と所在地を照合したことが分かる記録のほうが、別の担当者でも判断をたどれます。
同じ法人が複数行に分かれている名簿では、閉鎖した行だけを消しても不十分です。法人番号を使って同じ番号を持つレコードを探し、重複している営業先にも同じ判断を反映します。重複処理の考え方は、営業リストの重複を削除する手順|法人番号と企業名で安全に名寄せする方法も参考になります。
営業リストから除外する判断基準
閉鎖を確認できた法人は営業対象から外し、所在地の変更だけなら更新し、判断材料が足りなければ保留します。行そのものを削除すると履歴まで失われるため、営業対象から外した状態と、記録を消した状態を分けてください。
閉鎖を確認できた法人は営業対象から外す
国税庁の法人番号公表サイトで対象法人の閉鎖情報を確認し、法人番号も一致しているなら、通常の営業対象から外します。電話、手紙DM、フォーム営業などの発注用リストへ再び入らない状態にします。
元の企業情報は残せます。
除外状態、確認日、参照先、法人番号を残しておけば、別の名簿を取り込んだ際に同じ法人を再登録するのを防げます。
除外済みのレコードは、再混入を防ぐために保持します。元データを削除すると、新たに受け取った名簿に同じ企業が含まれていたとき、過去に除外したことが分かりません。
閉鎖法人を別表へ移す場合も、法人番号で照合できる形を維持します。商号だけでは、表記が少し変わったデータを同じ法人として検知できないことがあります。
所在地の変更だけなら情報を更新する
手元の所在地と公開情報が異なるだけなら、閉鎖として処理しません。法人番号が一致しているかを見たうえで、移転として営業リストを更新します。
古い所在地へ手紙DMを送っていた場合、連絡できない原因は送付先の更新漏れかもしれません。閉鎖との区別がつかないまま除外すると、営業できる法人を候補から落とします。
移転を反映するときは、旧所在地を消すだけで終わらせず、いつ確認した情報かを残します。データをCSVで受け渡す場合も、更新済みの所在地と確認日を一緒に出してください。
短い名簿なら目視で直せます。しかし、複数の担当者が別々のファイルを使っていると、古い所在地が残ったファイルから再び上書きされます。閉鎖と移転の反映先を、営業に使う元データへ集約してください。
判断できない法人は保留する
商号が同じでも法人番号が違う、所在地が一致せず移転かどうかも追えない、元の名簿に照合材料が少ない。こうした企業は、未確認として残します。
「連絡できない」という理由だけで除外すると、連絡先の欠落と法人の閉鎖が混ざります。逆に、確認できないから通常の営業対象へ残すと、同じ架電や郵送を繰り返すことになります。
保留中の企業は、通常の発注リストから切り離します。そのうえで、法人番号の付与、所在地の再照合、連絡先の更新といった次の作業へ回します。除外と保留を分ければ、営業対象の精度を保ちながら、調査途中の企業も失いません。
インボイスの登録状態は別項目で管理する
インボイス登録の状況を確かめたい場合は、国税庁 インボイス公表サイトで登録、取消、失効の情報を確認します。それらは営業リスト上の閉鎖判断とは別の項目として管理します。
閉鎖・移転・名寄せで実務が詰まる理由
閉鎖法人の検索で手間がかかるのは、古い所在地、揺れた商号、欠けた法人番号、更新日の違う連絡先が名簿に混在しているためです。公開サイトで検索結果を見つけた後も、どの行へ結果を戻すかを照合する作業が残ります。
商号だけでは同一法人と判断しにくい
営業リストの企業名は、入力元によって形が変わります。Webサイトから収集した商号、担当者が手入力した略称、公的データにある商号が、別の文字列として保存されるためです。
この状態で商号の完全一致だけを使うと、同じ法人が重複して残ります。反対に、似た商号を同じ法人としてまとめると、別法人を誤って除外する可能性があります。
法人番号がある行は、番号を中心に名寄せします。番号がない行では、商号と所在地を組み合わせ、元データを残したまま候補を絞ります。
曖昧な候補は人が確認します。表記を正規化して候補を作る処理と、同一法人だと判断する処理を分けてください。すべてを目視する必要はなく、すべてを自動確定する必要もありません。
閉鎖と移転の反映時点がそろわない
営業リストには、異なる時点で取得したデータが同居します。商号と所在地は新しいのに、電話番号は古い。あるいは、所在地だけが以前のまま残っている。こうしたずれが、閉鎖検索を難しくします。
公開情報を確認した日は、名簿の各項目がいつ取得されたかとは別です。確認日を設けておけば、「この法人は最近確認したが、連絡先は以前の情報」という状態を見分けられます。
営業GO!が提供開始後に利用する予定のデータにも、更新周期の違いがあります。
| データの出どころ | 得られる情報 | 更新周期 |
|---|---|---|
| 国税庁 法人番号公表サイト | 商号・所在地・法人番号 | 毎日 |
| gBizINFO | 法人の基本情報・財務 | 定期 |
| 国税庁 インボイス公表サイト | 登録・取消・失効 | 月次 |
| 自社での収集 | Webサイト・連絡先など | 随時 |
更新周期が異なる以上、すべての項目が同時に変わるとは限りません。閉鎖情報が新しくても、担当者名や連絡先が同じ鮮度とは限らないため、項目ごとの出どころと確認日を分けて記録します。
担当者名の欠落を閉鎖と取り違えない
公的データから得られる商号、所在地、法人番号と、営業活動で必要になる担当者名は性質が違います。担当者名が空欄でも、法人の閉鎖を示す材料にはなりません。
名簿を整備するときは、法人の状態を確認する列と、連絡先の充足を確認する列を分けます。ここが混ざると、「担当者不明」「電話番号なし」「閉鎖確認済み」が同じ除外理由にまとめられてしまいます。
理由ごとに次の作業を変えます。閉鎖確認済みなら再混入を防ぎ、連絡先不足なら収集対象へ戻し、移転なら所在地を更新してください。除外理由を残しておけば、担当者は削除の要否に加えて、次に行う作業も判断できます。
業種コードの粒度で対象が戻ることがある
閉鎖法人を除外しても、別の抽出条件でリストを作り直したときに、古いデータが戻ることがあります。地域、業種、規模の条件で抽出する元データと、閉鎖確認の結果が別管理になっている場合です。
業種コードの粒度が粗い名簿では、狙っていない事業を含む法人まで候補に混ざります。そこへ閉鎖情報の反映漏れが重なると、担当者は「業種が違う企業」と「閉鎖した企業」を同じ不要リストとして処理しがちです。
抽出条件と法人状態は分けます。業種が今回の営業対象外であることと、法人が閉鎖していることは、次回の利用可否が異なるためです。
狙う業種が変われば、以前は対象外だった法人が候補になる場合があります。一方、閉鎖を確認した法人は、業種条件が変わっても通常の営業対象へ戻しません。法人番号に除外状態をひも付けておけば、抽出条件を変えたときの再混入を抑えられます。
営業リストへ閉鎖情報を反映し続ける運用
営業リストを継続利用するなら、閉鎖法人の検索を名簿の更新手順へ組み込みます。一度整理した後も、新設、移転、閉鎖は発生するためです。
基本は、元データの更新、法人番号による名寄せ、閉鎖・移転の反映、連絡先の確認、営業用リストの出力という流れです。元になる名簿を更新してから担当者へ配布します。
除外済みの法人番号と新しいデータを照合する
閉鎖情報を反映する際は、除外済みの法人番号を捨てません。新しいデータを取り込んだときに照合し、過去に閉鎖確認した法人が戻っていないかを確かめます。
更新のたびに全件を目視する必要はありません。前回から変わったデータを取り込み、法人番号を基準に差分を反映できれば、確認対象を絞れます。日々の運用については、営業リスト更新の実務ガイド|新設・移転・閉鎖を反映する運用手順もあわせて確認してください。
自動更新とCSV出力は提供開始後の予定
営業GO!は、約532万件の法人データを収録しています(国税庁の法人番号データとの突合による実測・2026年8月21日時点)。新設、移転、閉鎖を毎日自動更新し、提供開始後は地域、業種、売上高などの条件で企業を絞り込み、結果を保存したりCSVでダウンロードしたりできる予定です。
提供開始は2027年1月の予定です。2026年8月時点の案内では提供前で、営業GO!で先行登録を受け付けています。
国税庁の差分データは毎日取り込んでおり、新設法人の翌日取り込みまで実装済みです(2026年9月4日時点の実装確認)。新設法人による絞り込みは実装後に利用できる予定です。提供開始後の名簿運用では、閉鎖法人の除外に加え、新しく営業対象になった法人の追加と、移転した法人の所在地更新も同じ手順へ組み込みます。
接触を任せる場合も発注前に名簿を確認する
地域や業種で絞り込んだ後、同じ画面から手紙DM、テレアポ、フォーム営業を発注できる予定です。手紙DMの代筆、封入、郵送、テレアポの架電まで代行する予定です。自分で営業リストを加工する小規模な運用と、抽出後の接触を任せる運用のどちらでも、閉鎖情報を反映した元データを使う点は共通します。
フォーム営業やテレアポを行うときは、営業手段ごとの条件を分けて確認します。特定電子メール法、送信先となる各社の利用規約、地域ごとの迷惑防止条例は、同じ基準ではありません。連絡先が公開されていることだけを理由に発注を決めず、実施する手段に応じて確認します。
対象が決まっている場合と曖昧な場合で進め方を変える
営業対象が明確なら、地域、業種、売上高などの規模条件を先に決め、そこから閉鎖法人を除外します。対象がまだ曖昧なら、広く抽出した名簿をそのまま発注へ回さず、業種コードの粒度や連絡先の欠落を確認してから保存します。
ひとりで管理する場合は、確認日と処理理由を同じ名簿に残す形が扱いやすくなります。複数の担当者が使う場合は、閉鎖確認済みの法人が個別ファイルから戻らないよう、更新元をそろえます。人数にかかわらず、どの名簿が最新かを判断できる状態にしてください。
配布担当者は、営業用リストを渡す前に除外・保留の反映を確認します。接触を外注する場合は、発注を担当する人へ確認済みのリストを渡し、発送や架電に使うファイルが同じ版かを実施前に照合してください。
営業GO!へ申し込んだ後、最初にやること
営業GO!へ先行登録する場合は、公式サイトと登録時の案内で申し込み後の流れを確認してください。2026年8月時点では提供前のため、具体的な連絡手順は案内に沿って確認します。
確認する内容は、連絡方法と時期、最初に聞かれる内容、手元に用意する情報です。
どの手段で、いつ連絡が来るかを確認する
電話かメールか、どの時期に案内されるかは、先行登録時の案内や公式サイトで確認します。連絡を受け取れる状態にしておけば、案内を見落としにくくなります。
記載がない内容は推測せず、申し込み後の案内を待ちます。
最初に聞かれる内容を整理する
営業リストの利用目的、狙う地域や業種、規模、リスト作成を自分で行うか営業まで任せたいかを、社内で整理しておくと相談を進めやすくなります。実際に聞かれる内容は、公式サイトや登録後の案内で確認してください。
狙う企業が決まっている場合は、現在使っている抽出条件を確認します。対象が曖昧な場合は、除外したい法人の条件と、残したい法人の特徴を分けて考えます。
手元に用意する情報を確認する
具体的に何を提出するかは、公式サイトや申し込み後の案内に記載された内容を確認します。必要書類の記載がない場合は、提出が必要だと決めずに案内を待ってください。
既存の営業リストを使って相談する場合は、法人番号の有無、最後に更新した時期、閉鎖情報をどのように管理しているかを確認しておくと、自社の詰まりを説明しやすくなります。
よくある質問
閉鎖法人の検索では、電話不通、担当者名の欠落、インボイスの登録状態を閉鎖と混同しないようにします。検索結果と手元の法人を照合できたかによって、更新・除外・保留を判断してください。
電話がつながらない企業は閉鎖法人として除外できますか
電話がつながらないことだけでは、閉鎖確認済みとして扱いません。国税庁の法人番号公表サイトで対象法人を検索し、法人番号、商号、所在地を手元の名簿と照合します。
所在地が変わっている場合は、移転として更新する対象です。公開情報だけで同一法人か判断できない場合は、通常の営業対象から一時的に分け、未確認として保留します。
法人番号が分からなくても検索できますか
商号と所在地から候補を探せます。ただし、同じ商号や似た商号の法人を取り違えないよう、検索結果の所在地と手元の情報を照合してください。
所在地が一致しない場合も、すぐに別法人だと決めません。移転によって手元の名簿だけが古くなっている可能性を残し、法人番号を特定してから処理します。
閉鎖を確認した行は削除したほうがよいですか
営業対象からは外しますが、確認履歴まで消す必要はありません。法人番号、閉鎖を確認した日、参照先、除外理由を残しておくと、新しい名簿を取り込んだときの再混入を確認できます。
行を削除する運用では、同じ法人が別のCSVから戻ってきた際に、以前の判断を追えません。営業用の出力から除外しつつ、元データには除外状態を保持する方法が扱いやすくなります。
インボイス登録の取消や失効は閉鎖と同じですか
営業リストでは別項目として管理します。インボイス登録の取消・失効を条件に企業を絞り込む場合も、法人の閉鎖確認とは分けてください。
インボイス情報は国税庁インボイス公表サイト、商号、所在地、法人番号や閉鎖情報は国税庁法人番号公表サイトで確認します。出どころと更新周期が異なるため、確認日も分けて残します。
商号が同じなら同じ法人と考えてよいですか
商号だけでは判断しません。法人番号が一致するかを確認し、番号が分からない場合は所在地も使って候補を絞ります。
表記揺れを整えることは検索に役立ちますが、整えた商号だけで自動的に同一法人と確定すると、似た商号の別法人が混ざることがあります。元の商号を保存したまま照合してください。
担当者名がない企業も閉鎖の可能性がありますか
担当者名の欠落と、法人の閉鎖は別の状態です。担当者名がないことを理由に、閉鎖法人として除外しません。
法人の状態は公開情報で確認し、担当者名や連絡先の不足は営業データの補完対象として管理します。除外理由を分けておけば、閉鎖していない法人まで名簿から落とすことを避けられます。
営業リストを更新するたびに全件を検索する必要がありますか
前回から変わった情報を差分として取り込み、法人番号で既存データと照合できれば、確認対象を絞れます。閉鎖確認済みの法人番号も残し、新しく取り込んだ名簿へ再び含まれていないかを確認します。
営業GO!では、新設、移転、閉鎖を毎日自動更新する予定です。2026年8月時点の案内では提供前であり、利用開始は2027年1月を予定しています。
発注前に確認結果を元の名簿へ戻す
閉鎖法人を検索した後は、国税庁の法人番号公表サイトで確認した法人番号、商号、所在地を元の名簿へ反映してください。電話不通やWeb上の連絡先だけで判断した行が残っていないかも確認します。
確認結果は、閉鎖、移転、未確認に分けます。閉鎖を確認した法人は営業対象から除外し、移転した法人は所在地を更新し、判断材料が足りない法人は保留にしてください。
除外済みの法人番号と確認履歴は残します。 行を完全に削除すると、別の名簿から同じ法人が戻ったときに検知できません。法人番号、確認日、参照先、除外理由を元データへ残し、営業用リストから外します。
個別確認の後は継続更新の方法を決める
名寄せ、担当者名の欠落、業種コードの粒度、項目ごとの更新時期も切り分けてください。閉鎖情報だけを新しくしても、所在地や連絡先の古さが残れば、連絡できない企業は再び発生します。
営業GO!は2027年1月の提供開始を予定し、2026年8月時点の案内では先行登録を受付中です。新設、移転、閉鎖を毎日自動更新する予定のため、営業リストを継続的に整備したい場合は、公式サイトで提供予定の内容と先行登録後の案内を確認してください。
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