テレアポは20時以降という時刻だけで法的な扱いを決めない
20時以降のテレアポについて、特定商取引に関する法律第22条だけを根拠に、一律の禁止時刻を示すことはできません。 電話勧誘販売への該当性や適用除外、相手がすでに断っていないかを確認し、時間帯の判断と分けて扱います。
第22条から読み取れるのは、問題のある勧誘への対応
現行の条文では、電話勧誘販売に関して一定の違反や行為があり、取引の公正や購入者などの利益が害されるおそれがあると認められる場合、主務大臣が必要な措置を指示できるとされています。核心となる文言は「その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる」です。出典:特定商取引に関する法律第22条。
この条文には、20時以降の架電を一律に禁止する時刻の記載はありません。ただし、時刻の記載が見当たらないことを理由に、夜間の勧誘を自由に行えると判断するのも早計です。同条には主務省令で定める行為への言及があり、条文の一部だけで個別の勧誘の扱いを決めることは避けたいところです。
発信の目的を先に書き出す
「何時までならかけてよいか」という疑問に、時計だけで答えようとすると判断材料が欠けます。扱う商品や役務、契約の目的、勧誘の経緯をそろえてから、適用される規定を確認する必要があります。
まず、発信担当者が電話の目的を書き出します。新しい契約の提案なのか、相手から依頼された連絡なのか、すでに進んでいる商談の日程調整なのか。その違いを記録せず、すべてを「営業の電話」とまとめると、確認する側も実態をつかみにくくなります。
社内の終了時刻と法律上の判断を混ぜない
社内で架電の終了時刻を決めることは、担当者が迷わず動くための運用です。その時刻を法律上の一律の境界として説明する場合には、別途根拠が必要になります。
たとえば、手元のマニュアルに「夜間は架電しない」と書かれているなら、担当者はそのルールに従って発信を止めます。顧客や委託先への説明では、自社の運用基準なのか、個別に確認した法令上の条件なのかを区別します。
時刻に関する社内ルールと、取引に適用される法律の確認は、別の項目として管理する。 この分け方なら、社内で許可された時間帯だから問題がない、という飛躍を防ぎやすくなります。
判断が済んでいない案件は保留にする
判断が未確認の案件は、発信予定からいったん外し、確認する項目と担当者を記録する方法があります。単に「要注意」と書くより、「契約の利用目的を確認する」「過去の断りの有無を確認する」と作業に落とすほうが、次の担当者も動きやすくなります。
時間帯を決めるための情報整理は、架電前に確認したい時間帯の判断と営業リストの整え方も参考になります。法律の適用を確認した記録と、連絡先ごとの対応時間の記録をつなげて使ってください。
法人向けでも、会社名だけで適用除外を判断しない
法人向けの営業では、名簿に会社名があることだけで適用除外を判断せず、相手がどのような目的で契約するのかを確認します。特定商取引に関する法律第26条には、営業のため、または営業として締結する契約などについての適用除外が定められています。
現行の条文では、適用除外の対象として「営業のために若しくは営業として締結するもの」という文言が使われています。着目したいのは契約の目的です。出典:特定商取引に関する法律第26条。
法人属性と契約目的を別々に残す
営業リストの会社名、法人格、所在地は、相手を特定するための情報です。そこに「事業用の設備について提案する」「社内で利用するサービスを案内する」といった今回の提案内容を添えると、契約目的を検討する材料になります。
ただし、提案する側の想定と、購入する側の利用目的は分けてください。「法人リストから選んだ」という経緯だけでは、相手が何のために契約するかまでは分かりません。未確認なら、想定を事実として記入せず、確認待ちの状態で残します。
確認欄には、長い文章を毎回書く必要はありません。提案担当者が発信可否の確認を依頼する前に、商品・役務、想定する利用場面、相手から確認できた内容、確認日を分けて記入します。判断の根拠をたどれる形にします。
委託先には提案の目的も渡す
とくに委託先へリストを渡す場合、企業名と電話番号だけでは発注者の意図が伝わりにくいものです。営業対象を選んだ理由や提案の目的まで共有すれば、受付で聞かれたときの説明と、担当者につながった後の案内をそろえやすくなります。
「適用除外」と「夜間に連絡してよい」は別の確認事項
第26条の適用除外について検討した結果を、そのまま夜間の架電許可に置き換えないでください。同条による適用除外の検討だけでは、個別の電話についてあらゆる規律の確認を終えたことにはなりません。
実務では、法律の適用に関する確認結果と、相手から伝えられた連絡条件を別々に残す方法があります。「業務上の提案である」と「夜間の連絡を希望している」は、異なる内容です。片方の記録から、もう片方を推測しない運用にします。
連絡時間の希望が伝えられている場合も、その対象を具体化しておきます。誰から、どの用件について、どの連絡先への希望があったのか。担当者との日程調整で聞いた希望を、会社全体への新規勧誘に広げないためです。
相談時には窓口ごとの経緯をそろえる
同じ法人の中でも、本社の代表窓口と事業所の窓口では、やり取りした相手や用件が変わることがあります。企業単位の記録に加え、部署や窓口ごとの記録を残しておくと、別の担当者が過去の会話を読み違えにくくなります。
適用関係を確認する担当者には、会社名だけを渡すより、提案内容と連絡の経緯をそろえて渡すほうが相談しやすくなります。調べた条文名だけを記入して完了扱いにせず、どの事実を前提に判断したかまで残してください。
断られた相手への再架電は、時間を変える前に止める
契約しない意思が示されている場合、同じ契約について時間を変えて勧誘を続ける対応は避けてください。特定商取引に関する法律第17条の対象となる電話勧誘販売では、契約を締結しない意思を表示した相手への、その契約についての勧誘が禁止されています。
現行の条文では、「契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し」、当該契約の締結について「勧誘をしてはならない」と定められています。時刻を変更すれば再び勧誘できる、という内容ではありません。出典:特定商取引に関する法律第17条。
不在とお断りを、同じ結果欄に入れない
電話がつながらなかった場合と、つながった相手から断られた場合では、次に行う作業が変わります。架電結果をまとめて「未商談」と記録すると、その違いが見えにくくなります。
担当者が不在だったなら、不在と記録する。勧誘を断られたなら、お断りとして記録する。短い区分でも、次の行動を分ける働きがあります。
相手の発言が曖昧な場合は、担当者の解釈だけを残さないようにしてください。「今日は対応できない」と言われたのか、「今後の案内は不要」と言われたのか、会話の内容を記録します。発信担当者が通話後に再架電を保留し、責任者が対応を決めるまで自動的な再架電の対象から外します。
営業側の期待で発言を読み替えない
「断りが弱かった」「時間が悪かっただけ」と営業側の期待で読み替えると、相手の意思と記録が離れてしまいます。評価欄に温度感を書く場合も、実際に伝えられた言葉を記す欄は残しておきたいところです。
断られた相手には再びかけない運用を基本に、お断りの記録と架電しない先の一覧を共有してください。 法律の適用範囲に関する確認とは別に、チーム内で相手の意思を引き継ぐための実務として取り組めます。
リストを作り直しても、お断りの履歴は引き継ぐ
営業対象を新しく抽出すると、過去に断られた企業が再び含まれることがあります。地域や業種を指定して作ったリストには、自社が過去に受けたお断りまで反映されているとは限りません。
そこで、リスト管理担当者が新しい架電リストを用意したら、発信担当者へ渡す前に架電しない先の一覧と照合します。担当者の記憶に頼るより、発信対象から除外する工程として組み込むほうが引き継ぎやすくなります。
照合には、企業を特定する情報と、連絡先を特定する情報を使います。法人番号が確認できる場合は企業単位の照合に利用し、電話番号や部署名も併せて確認してください。電話番号だけ、会社名だけで機械的に処理すると、別の窓口との関係を読み違える可能性があります。
除外する範囲も引き継ぐ
除外の範囲も記録しておきます。会社として今後の連絡を断ったのか、特定の提案へのお断りなのか、窓口からどのように伝えられたのか。範囲が分からない記録を、都合よく狭く解釈して発信再開につなげないでください。
代行先から返ってくる結果も、次の発信前に反映する
外部に架電を任せる場合は、結果の受け取り方まで発注条件に含めると管理しやすくなります。商談になった先だけを受け取る形では、断られた先の情報が自社の一覧に残らないおそれがあります。
架電結果には、お断りの有無、発言内容、対象の企業・窓口、記録した日付を含めます。委託先で発信を止めた後、自社や別の委託先からかけないよう、自社のリスト管理担当者が次の発信前までに反映し、各発信担当者へ通知する運用にします。
会話の終え方と記録欄をそろえたい場合は、受付・担当者対応とリスト別のスクリプトの使い分けを併せて確認すると、案内文と架電結果をつなげて設計しやすくなります。
名寄せと更新を整え、過去の判断を別の会社情報に埋もれさせない
お断りや連絡条件の記録は、現在の企業情報と結び付けて次の架電に使います。表記違い、移転、担当者名の欠落を放置すると、記録は残っていても発信前の確認で見落とすおそれがあります。
表記が違う同じ会社をまとめる
会社名の略記や表記違いを確認し、同じ企業の情報をまとめる作業を名寄せと呼びます。営業リストでは、過去の商談履歴やお断りの記録を、新しく取り込んだ企業情報に結び付けるために使います。
たとえば、正式な商号で登録された行と、担当者が略称で入力した行が別々に残っている場面を考えてください。片方にお断りの記録があっても、もう片方だけを見て発信すると、過去のやり取りに気付けない可能性があります。
照合するときは、法人番号が確認できるならそれを手掛かりにし、商号や所在地も見比べます。法人番号のない行は、名称が似ているだけで統合せず、連絡先や企業サイトなどの確認材料を添えて扱います。
同じ会社か分からない行は保留する
同じ会社か判断できない行は、保留にする方法もあります。架電対象を増やすために曖昧な行を残すより、確認済みの企業と未確認の企業を分けるほうが、担当者は発信の可否を判断しやすくなります。
名寄せ後も、元の社名表記と取り込んだ経緯を残しておくと、古い記録を探す際の手掛かりになります。表示上の名称を整える作業と、過去の情報を消す作業を一緒にしないようにしてください。
移転や閉鎖の情報で、履歴を上書きしない
所在地が更新された企業を、新規の営業先として扱い直す前に、過去の記録を照合してください。住所が変わっていても、以前の勧誘やお断りの履歴を確認する必要があります。
企業情報の更新では、新しい所在地を使えるようにする作業と、旧所在地にひも付いた履歴を引き継ぐ作業が生じます。最新の住所だけを残して古い行を削除すると、その行に記録されていたお断りや担当部署の情報まで失うおそれがあります。
閉鎖に関する情報を確認した場合も、発信候補から外す処理と履歴の保存を分けておきます。連絡先が残っていることだけを理由に対象へ戻さず、企業の状態とその連絡先の関係を確認します。
更新後は発信担当者の一覧もそろえる
共有ファイルを使っているチームでは、更新前のコピーが担当者の手元に残る場合もあります。更新担当者は作業後に使用する一覧を各発信担当者へ伝え、担当者は次の発信前に切り替えます。古い情報による架電を減らすための受け渡しです。
担当者名の空欄を、連絡可能の印にしない
担当者名がないリストでは、誰に何を確認した記録なのかを追いにくくなります。名前を聞けなかった場合でも、部署、窓口、会話の内容を残す方法があります。
「受付で案内不要と伝えられた」「担当部署への取次ぎを断られた」といった記録があれば、氏名が空欄でも次の担当者が状況を確認できます。空欄を未接触と同じ意味で使わないよう、入力欄の意味を決めてください。
担当者の変更が分かった場合も、過去のお断りは自動的に解除しない運用にします。以前の発言が誰の、どの範囲の意思表示だったのかを責任者が確認し、判断が済むまでリスト管理担当者が再架電の対象から外しておきます。
番号を追加しても、履歴への参照を残す
連絡先を補完したときも同様です。新しい番号が見つかったことと、相手が勧誘を受ける意思を示したことは別々に扱ってください。番号の追加をきっかけに過去の履歴が見えなくならないよう、企業単位の記録から参照できる形にします。
業種コードの粒度から、夜間の対応可否を推測しない
業種の大分類は、営業対象を広く探す際の手掛かりになります。中分類や小分類まで確認すれば、提案対象の事業に近づけて検討しやすくなりますが、分類だけで個別企業の受付時間までは判断できません。
夜間に活動していそうな業種でも、営業の提案を受ける窓口が同じ時間帯に対応しているかは別途確認したい事項です。事業の稼働時間と、営業連絡への対応時間を同じ欄にまとめると、推測が連絡条件として扱われやすくなります。
業種コードは対象企業を選ぶために使い、連絡条件は企業や窓口ごとに確認する。その役割分担なら、業種のイメージから20時以降の発信を決める流れを避けやすくなります。
更新日は、情報の項目ごとに見る
企業データの更新頻度を確認するときは、何が更新されるのかまで見てください。新設・移転・閉鎖の反映と、Webサイトや連絡先の収集では、更新の対象やタイミングが異なります。
データ全体に新しい更新日が付いていても、担当者の在籍や連絡時間の希望までその日に確認されたとは限りません。自社で聞いた連絡条件には、自社の確認日を付けておくと、外部データの更新日との混同を避けやすくなります。
判断に使う記録を開いたとき、情報の内容と確認した時点を併せて読める形にします。日付だけを新しくする処理は避け、更新担当者が何を確認して更新したのかも残します。
発信前の確認を、リストの受け渡し手順に組み込む
20時以降の架電は、リスト管理担当者が履歴を照合し、責任者が保留案件を確認してから発信担当者へ渡す運用にします。対象企業の抽出、過去の履歴との照合、未確認事項の保留を経て、発信に使う一覧を確定します。
発信に使う一覧ができるまで
営業対象を選んだ段階のリストには、まだ発信の可否を判断する材料がそろっていない場合があります。地域や業種が提案に合っていることと、その相手に今から連絡できることは、別の確認事項です。
社内の作業手順として、担当と引き渡す時点を次のように決めます。
- 提案担当者が対象企業を抽出し、照合を依頼する前に提案内容と想定する契約目的を添える。
- リスト管理担当者が受け渡し前に名寄せし、お断りと連絡条件の履歴を照合する。
- 責任者が未確認の企業を保留し、確認済みの連絡条件を発信開始前に担当者へ渡す。
- 発信担当者が通話後に結果を記録し、リスト管理担当者が次の発信前までに対象へ反映する。
原本を残し、発信対象から除外する
発信担当者に渡す段階では、企業情報の原本と、今回の架電対象を区別しておくと扱いやすくなります。お断りの履歴を残すために原本には企業を保持しつつ、発信対象からは除外する管理です。
作業中に新たなお断りが入ったときの連絡経路も決めます。発信前に照合した一覧でも、その後の会話で状況は変わります。受けた担当者が管理担当者と発信中の担当者へ伝え、一覧の更新が届くまで当該対象への連絡を止めます。
ひとりなら入力欄を絞り、委託するなら受け渡しを具体化する
ひとりで営業する場合は、管理項目を増やしすぎると記録が追い付かなくなります。企業を特定する情報、架電結果、お断りの有無、次の対応、確認日など、発信判断に使う欄から整える方法があります。
記録の量より、次に電話をかける直前に読み返せる場所に置くことを優先してください。会話のメモが別のノートにあり、架電リストからたどれない状態では、書いていても確認から漏れるおそれがあります。
小規模なチームでは、お断りを記入した人と発信対象を更新する人が異なる場合があります。その場合は、更新を依頼した状態と、一覧へ反映した状態を区別します。管理担当者が反映後に依頼者へ知らせれば、途中で止まった記録を見つけやすくなります。
委託前に結果の返却と反映の担当を決める
代行を依頼するなら、対象条件に加えて、架電時間の社内基準、保留する条件、お断りの扱い、結果の返却形式を共有します。返却された結果を誰が反映するかまで発注前に決めると、自社と委託先で異なる一覧を使い続ける状態を避けやすくなります。
記録欄や確認の順序を見直す際は、架電前のリスト確認から会話・記録までの実務ガイドも参考になります。自社で行う工程と任せる工程の境目に、情報が途切れる箇所がないか確認してください。
営業GO!の企業抽出と、自社の連絡履歴をつなぐ
営業GO!は、2027年1月の提供開始を予定し、先行登録を受け付けています。提供予定の機能には、地域・業種などによる企業の絞り込み、リストの保存、CSVダウンロード、同じ画面からのテレアポ発注が含まれます。
企業を選ぶ段階では、地域や業種の条件を使って、提案の対象を整理する使い方があります。過去に誰へ何を案内し、どのような返答があったかは、自社の活動で生まれる記録です。
企業データで対象を探し、自社の履歴で発信対象を確認する。 この組み合わせを前提に、保存したリストやCSVを社内の管理記録とどう照合するか、提供開始に向けて整理しておくと準備を進めやすくなります。
自動更新と、お断りの反映を区別する
新設・移転・閉鎖を日次で反映する毎日自動更新と、自社で受けたお断りの反映も、それぞれの対象を区別してください。企業の基本情報が更新されることを、自社の架電履歴まで更新されるという意味で受け取らないようにします。
検索条件を細かくするほど、対象企業の選定は具体的になります。ただし、業種や連絡先の条件を満たしたことだけで、夜間に発信する判断まで済むわけではありません。抽出後の確認工程を用意してから、発注までの役割分担を検討してください。
申し込んだ後、最初にやること
営業GO!の先行登録後の案内は、公式サイトで確認してください。連絡手段と連絡時期、最初に確認される内容、用意する書類は申し込み時の案内で確かめます。記載のない手続きを想定して準備を進めず、不明な項目を問い合わせる順序にします。
よくある質問
20時以降の架電で迷ったときは、時間帯、法律の適用、相手の意思表示を分けて確認します。営業リストにある属性だけで判断しようとせず、今回の提案内容と過去の会話の記録を併せて見ると、未確認の事項を見つけやすくなります。
20時より前なら、電話しても問題がないと考えてよいですか?
20時より前という理由だけで判断することは避けてください。現行の第17条では、対象となる電話勧誘販売について、契約しない意思を示した相手への当該契約の勧誘が禁止されています。
発信時刻を早めても、お断りの記録を確認する作業は残ります。時間帯を社内基準に合わせた後も、架電しない先の一覧との照合を行う手順にしてください。
会社の代表番号なら、法人向けの取引として扱えますか?
番号の種類だけで契約目的を判断せず、何を誰のどの用途に提案するのかを確認する必要があります。代表番号は連絡窓口の情報であり、第26条の適用除外を検討するための契約目的とは、確認する内容が異なります。
リストには「代表番号」と記録し、提案内容や想定用途は別の欄へ記入すると混同を避けやすくなります。相手に確認できていない用途は、確認済みとして扱わないでください。
夜にかけてほしいと言われたら、その希望だけで判断できますか?
相手の希望を記録したうえで、今回の連絡の目的や適用関係も確認してください。希望を聞いたという記録だけで、個別の電話に関する確認をすべて済ませたことにはできません。
誰から、どの用件について、どの窓口への希望があったのかを残しておくと、担当者が交代した際に引き継ぎやすくなります。別の商品を案内する場合は、同じ希望が続いていると推測せず、その用件での連絡条件を確認します。
不在だった相手を、夜間の再架電リストへ移してよいですか?
不在の記録だけでは、夜間の連絡を希望しているかどうかは分かりません。まず、相手から伝えられた連絡条件や自社の架電基準を確認してください。
自動的に夜間の一覧へ移す処理を使う場合は、その判断に必要な情報がそろっているかを見直す必要があります。「不在」と「夜間の連絡希望」を別の項目にすれば、結果の記録が連絡許可へ読み替わるのを防ぎやすくなります。
新しいリストに載っていれば、以前断られた会社にも連絡できますか?
新しいリストに含まれたことを、以前のお断りが取り消された意味では扱わないでください。過去の記録と照合し、断られた相手には再びかけない運用を引き継ぎます。
社名の表記や所在地が変わっている場合は、法人番号などを手掛かりに同じ企業か確認します。名寄せの結果が未確定なら、判断が済むまで発信対象から保留する方法があります。
代行会社へ任せる場合、自社では何を管理しますか?
発注する対象、提案内容、過去のお断り、連絡条件、返却された架電結果をつなげて管理します。自社からも連絡する可能性があるなら、委託先が受けたお断りを自社の一覧へ反映する担当者を発注前に決めてください。
発注時の一覧を渡して終える形では、その後の状況を共有しにくくなります。作業途中のお断りをどう伝え合うか、対象から外したことをどう確認するかまで、受け渡し方法を具体化しておくと運用しやすくなります。
まとめ
20時以降の架電を予定しているリストを開き、取引の目的、過去のお断り、連絡条件の記録を確認してください。判断材料が欠けている相手は発信対象から保留にし、名寄せと履歴の照合を終えてから、確認済みの条件を担当者へ渡します。
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